初回相談の料金について
当事務所は、初回相談について一律1万円の料金を頂いております。
(あくまでも「相談」の場合の料金ですので、純粋なご依頼の検討のための打合せ等については料金を頂いておりません。)
しかし、この相談料は業務の料金とは別に追加で発生するのではなく、業務の料金に含まれる形となっております。
具体的な例を挙げて説明いたしますと、当事務所は、
・法人に関する申告・記帳代行→月3万円
・内容証明郵便の作成→5万円
などのように、ご依頼いただく業務によってそれぞれ料金が決まっております。(詳しくはこちらをご覧ください)
相談料の1万円は、この料金の中に含まれる形となっております。したがって、各種業務のご依頼を頂く場合に、料金として当事務所が頂く金額の合計はあくまでも上記金額です。
具体的に、時系列で流れの一例を説明すると、以下のようになります。
【例:法人に関する申告・記帳代行のご依頼に関するご相談の場合】
@まず、当事務所にお問い合わせフォームからご連絡を頂きます
A次に、初回打合せを行います。具体的には、相談者の方の事業内容、帳簿処理などの実態を伺い、それに沿った業務の流れや今後について説明いたします。このように、依頼者の方から税務の質問を受けそれに回答するような場合ではなく、純粋にご依頼の判断のための打合せの場合、料金(相談料)は発生しません。
Bご依頼頂ける場合、正式な契約締結となります。
【例:会社運営に関するご相談(アドバイザリー)の場合】
@まず、当事務所にお問い合わせフォームからご連絡を頂きます
A次に、初回相談を行います。本件は、会社運営に関するご相談ということで、ご依頼の判断が目的ではなく、依頼者の方の質問に対して当方が回答・課題解決するという目的ですので、相談料として1万円いただきます。
Bその後、関連して何らかのご依頼を頂いた場合、そのご依頼に関しては、正規の料金から相談料1万円を差し引いた金額を請求させて頂きます。
このような流れとなります。まとめると、「依頼判断のための打合せには料金はかからない」「質疑応答など料金がかかる相談だったとしても、その後ご依頼を頂けた場合は1万円が頭金のような位置付けになる」というイメージです。
事業者の方におかれては、様々な思いを持った方がご相談にいらっしゃるため、真剣に相談をしたいと考えていらっしゃる方を優先して支援するべく、このような形式をとっております。
どうぞ、ご理解下さい。