深夜酒類提供飲食店営業開始届出
当事務所は、深夜酒類提供飲食店営業の申請代行を業務として行っております。
※深夜酒類提供飲食店営業は飲食店営業などと違い、「許可申請」ではなく「届出」を行うこととなります。細かい用語の違いではありますが、ご留意ください。
・これから居酒屋やバル、バーなどを開業し深夜営業をしたいとお考えの方
・開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順が複雑で、開業に不安があるという方
など、深夜酒類提供飲食店の開業に関連したお悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
以下、深夜酒類提供飲食店営業申請の流れや注意点、料金などについて御説明いたします。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)と定義されます。
ここで問題となるのが、上記定義の括弧書きの部分「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。」です。通常主食と認められる食事を提供するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の申請(届出)をする必要はないのです。通常主食と認められる食事としては、おおまかに以下のようなお店が該当します。
・ラーメン店やうどん店
・牛丼店や海鮮丼店
・ファミリーレストラン
このようなお店は、お酒を飲むために行くものではなく、あくまでも主食を食べるという目的のために行くお店となります。したがって、このようなお店は深夜帯に酒類を提供する場合であっても、深夜酒類提供飲食店営業の申請を行う必要はないのです。したがって、通常の飲食店営業許可申請を行う運びとなります。
こういったお店以外で深夜にお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の申請を行う必要があります。では、定食屋や小料理屋などは「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」に当てはまるか否か疑問に思った方もいらっしゃると思いますが、これらに明確な定義はありません。個々のお店の営業の実情に合わせて判断されることとなりますので、ご不明な点はお問い合わせいただければと思います。
深夜酒類提供飲食店営業の特徴は、風俗営業に該当するという点です。
風俗営業と聞くと様々なイメージがあるかと思いますが、営業申請上の風俗営業とはいわゆる性的な接待を行う営業だけが該当するというわけではありません。深夜酒類提供飲食店営業も風俗営業に区分されるのです。そのため、深夜酒類提供飲食店営業は届出先が警察となります。これに該当しない飲食店(深夜にメインとしてお酒を提供しない飲食店)の場合は保健所とのやりとりで済むのに対し、深夜酒類提供飲食店営業の場合は警察署とのやりとりが必要となるのです。必然的に、一般的な飲食店と比べて申請手続きは複雑かつ煩雑なものとなります。
また、他にも深夜酒類提供飲食店営業においては、いくつか注意すべき点があります。
@まず、これ以外の風俗営業に該当するか否かです。風俗営業の中には社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店などの区分があり、これらに該当する場合は酒類提供飲食店営業ではなくそれぞれの営業許可申請を行う必要があります。
・社交飲食店:いわゆるキャバクラやホストクラブなど、客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
・低照度飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(上記に該当する営業除く)
・区画席飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
申請者本人にとっては深夜酒類提供飲食店営業であっても、申請上はどのような区分になるか複雑な部分ですので、注意が必要です。
A次に、開栓した状態で酒類を販売するか否かです。通常のお店でしたら、お酒は開栓したボトルや樽からグラスやジョッキに注ぎ、お客様に提供することかと思います。しかし、もし開栓せずにボトルや缶のままお客様に酒類を販売する場合、酒類販売業免許の申請が必要となります。この免許は特に人的要件などに厳しい条件があり、手続きも飲食店営業申請に比べて複雑となります。
深夜酒類提供飲食店営業の開業を考える際は、このように自分のやりたいお店がどのような区分に該当するのかを判断することが重要となります。
それでは、ここから深夜酒類提供飲食店営業について流れなどを説明していきます。ここまで読まれて自分のやりたいお店が深夜酒類提供飲食店営業に該当しないという場合は、それぞれ、飲食店営業や酒類販売業のページをご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業の申請手順
当事務所に深夜酒類提供飲食店営業の申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
ご相談を頂いてからの深夜酒類提供飲食店営業申請の流れ
それぞれ、
・青色の部分:依頼者の方が当事務所にご相談頂いてからご依頼までの部分
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:保健所が店舗確認をする部分
となっています。上の段は主に飲食店営業許可を取る流れ(保健所との協議に係る部分)、下の段は主に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う部分(警察との協議に係る部分)となっております。深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業許可が下りてからでなければすることができないため、このように調査・資料作成を同時進行で行い、飲食店営業許可が下り次第すぐに深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う形となります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」〜「営業許可申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者の方は最小限のご負担で深夜酒類提供飲食店営業を行うことができます。
特に深夜酒類提供飲食店営業の届出は飲食店営業許可申請と比べて必要書類も多く、測量調査なども難易度が高いといえますが、そういった部分は全て当事務所が代行いたします。ご安心してお任せいただければと思います。
深夜酒類提供飲食店営業申請の注意点
深夜酒類提供飲食店営業において注意すべき点として、先ほど「他の風俗営業への該当の有無」や「未開栓提供の有無」について説明しました。しかし、他にも注意すべき点があります。
それは、施設・設備の要件です。
深夜酒類提供飲食店営業は他の風俗営業と違い、人的要件(〇〇な方は申請ができないという要件)が原則としてありません。一方で、施設・設備に関する要件があります。また、飲食店営業許可申請も行わなければならないため、一般的な飲食店の基準も満たす必要があるのです。
深夜酒類提供飲食店としての施設基準
まず、風営法に規定されている深夜酒類提供飲食店営業としての満たすべき施設の基準は、以下のようなものです。
・客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと
・営業所の照度が20ルクス超であること
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、このような基準を満たす必要があります。
飲食店としての施設基準
次に、深夜酒類提供飲食店営業を行うには飲食店営業の許可申請も行わなければなりません。したがって、飲食店営業に必要となる施設の要件も満たす必要があるのです。
飲食店営業についての施設・設備要件には2種類あり、全ての営業に対して適用される「共通基準」と、該当する業種に対して適用される「特定基準」があります。それぞれの基準について、一部を示すと以下のようになります。(東京都の場合)
【共通基準】
・場所:清潔な場所を選ぶ
・建物:鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
・区画:使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
・面積:取扱量に応じた広さ
・床:タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
・内壁:床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構
・天井:清掃しやすい構造
・明るさ:50ルクス以上
・換気:ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
・周囲の構造:周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
・ねずみ族、昆虫等の防除:ねずみや昆虫などの防除設備
・洗浄設備:原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装
・更衣室:清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける
(上記は営業施設の構造に関するものです。他に、【食品取扱設備】【給水及び汚物処理】などの共通基準が設けられています)
【特定基準】(飲食店営業の場合)
・冷蔵設備:食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を 設けること。
・洗浄設備:洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備の ある場合は、この限りでない。
・給湯設備:洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
・客席:客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
・客用便所 :客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること
以上が、東京都で飲食店営業を行う場合の施設・設備基準の一部となります。営業の形態によって「菓子製造業」や「乳類販売業」といった申請も行う場合、これに加えてそれぞれの特定基準に合った施設・設備が求められることになります。
さらに、深夜酒類提供飲食店営業の申請をするにあたっては、施設要件とは別に立地に関する条件が重要となります。
例えば、自治体によって「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」では営業できないなどの決まりがあります。開業予定のお店の場所がこれらに該当しないかしっかりと注意する必要があるのです。
このように、深夜酒類提供飲食店営業に求められる要件は複雑となっています。お店を作ってから、営業許可を取ろうと思ってから施設・設備要件を確認したり、その他の調査を行ったりでは時間もかかりますし、何よりリスクが非常に大きくなります。お店が完成した段階で立地要件に合っていないといった事態が分かった場合、お店のコンセプト自体を変えるか建て直すかといった事態になってしまいます。深夜酒類提供飲食店営業をやりたいと思った段階から、専門家に相談することが大切だといえます。
早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
深夜酒類提供飲食店営業の経営の視点
このタイプのお店の経営において特に重要となるのは、@組織戦略、A価格戦略、この2点です。
深夜に営業するお店は、人件費負担の大きさが特徴となります。今日24時間営業のお店が次々と営業時間短縮をしている理由は、人手不足と深夜帯の赤字によるものです。深夜帯の稼働人員の適正人数の分析から、省力化に向けた業務改善・生産性向上の視点を欠かすことはできません。
深夜営業をするお店でよく見かけるのが、コース価格による顧客誘引です。特にオールの学生やサラリーマンをターゲットとするお店ではコース価格の設定が非常に重要です。利益率が高いコースと低いコースの設定、高利益率コースへの心理的誘導なども含め、慎重な価格設定が必要となります。
開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所に営業許可申請を依頼するメリット
当事務所に深夜酒類提供飲食店営業に関する申請をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出における当事務所の特徴
許認可申請の専門家(行政書士)へ依頼せず自力で営業許可申請をするということももちろんできます。一方で、これからお店をやろうと思っていらっしゃる方が申請に手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。また、深夜酒類提供飲食店営業に関する申請は、一般的な飲食店の営業許可申請と比べて難易度が高いことで知られています。
我々専門家に依頼することで、ご依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
当方は行政書士だけでなく、税理士の資格も活用して業務を行っているので、「開業に関する経費はどのように処理すればよいのか」「開業にあたって税務署にどのような届出や申請を行わなければならないのか」など、税務に関する悩みにも対応することが可能です。
当方は行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者の方が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に深夜酒類提供飲食店営業に関する申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
深夜酒類提供飲食店営業に関する申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
深夜酒類提供飲食店営業申請代行の料金
深夜酒類提供飲食店営業の申請代行については、1店舗あたり料金18万円となります。
この料金の中に、初回の打ち合わせから営業許可証が交付されるまでの全工程が含まれております。また、当金額には飲食店営業許可申請の代行料金も含まれているため、ご依頼を頂き一連の手続きが終われば、そのまま深夜酒類提供飲食店営業を行うことが可能です。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません(保健所等に支払う手数料や、交通費実費については御負担頂きます)。
また当然ではありますが、この料金については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。開業に関する会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。
深夜酒類提供飲食店営業の申請代行は当事務所にお任せ下さい
以上、深夜酒類提供飲食店営業の申請について説明いたしました。
営業申請の手続きは、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者の方の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。依頼者の方の限られた時間は、このような手続ではなくご自身の本業であるモノやサービスの提供、経営に使うべきであると考えております。また、ここまで説明したように、酒類を提供するお店は申請区分が複雑であり、自力での確実な営業許可申請は難しいケースも多いです。
専門家に依頼することでお店としての新しいスタートをしっかりと切り、前向きに経営していくためにも、営業許可申請をお任せいただければと思います。
深夜酒類提供飲食店営業の申請代行は、当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。