内容証明郵便
当事務所は内容証明郵便の作成を業務として行っております。
・取引先が売掛金を支払ってくれない
・入居者が家賃を払ってくれない
・損害賠償請求をしたい
・トラブルに巻き込まれており、ストレスで、自分で書類を作るような心境になれない
・内容証明郵便を自分で作成するのは少し難しそうである
などに当てはまる方は、ぜひ当事務所へご相談頂ければと思います。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
シンプルにいえば、あなたが誰かに差し出した書面について、どのような内容のものが、何年何月何日に差し出されたのかを郵便局が証明してくれるサービスです(内容証明郵便の出す場合は配達証明も付けるのが一般的ですので、以下配達証明も付けた場合を前提として効果等を説明します)。
ここで、普通郵便(一般的な郵便)と比較してみましょう。普通郵便は、「いつ書面を出したか」「誰から誰に書面を出したか」について、証明することができません。作成した書面を封筒に入れ、それをポストに投函するという方法なので、内容等について郵便局がチェックしないからです。
これに対して、内容証明郵便は、郵便局が内容等にチェックを行うため、内容や、誰から誰に送られたのかを証明してくれるのです。
このように、普通郵便と内容証明郵便には大きな違いがあります。そのため、内容証明郵便は、普通郵便には無い効果を持っています。この効果について、次に説明していきます。
内容証明郵便の効果
(1)証拠の保全
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の書面を出したのかを郵便局が証明してくれるため、証拠保全の効果があるといえます。
先程説明したように、普通郵便では書面の内容や差出日の証明ができないので、せっかく書面を作って相手に送ったとしても、「そんな書類もらっていない」「そんな内容は書かれていなかった」というような言い逃れを相手がしてくる可能性があります。
しかし、内容証明郵便は、内容などについて郵便局が証明してくれるため、相手が「そんな内容は書かれていなかった」などと言ってきたとしても、虚偽であることをシンプルに指摘することができます。
なお、内容証明郵便と聞くと、何か特別な法律的効力を持っているような気がしますが、特段そのような効力はありません。しかし、上記のように、書類の内容や差出日という「事実の証明」ができるという点で、大きな効果があるといえるのです。
(2)相手へのプレッシャー
上記(1)の証拠の保全は直接的な効果ですが、それ以外にも内容証明郵便には間接的な効果が知られています。それは、「受け取った相手に、心理的なプレッシャーがかかる」という点です。
皆さんは「内容証明郵便」と聞くと、何をイメージするでしょうか。一般的には、紛争、裁判といったイメージが強いのではないかと思います。実際に、内容証明郵便を受け取ることによって強い不安を感じるという方は非常に多くいらっしゃいます。また、裁判等の法的手続を取る前段階として内容証明郵便が使われるケースが多いのも事実です。
したがって、内容証明郵便を受け取った相手は、「何か法律的な手続をこれから取られるのかもしれない」「放っておいたらまずい」というような心理的プレッシャーを受けることになるのです。
実際に、例えば未払の売掛金の請求について、今までは電話で支払を請求し続けてきたものの、内容証明郵便を送ったら途端に支払ってきた、というような事例は非常に多くあります。これが、内容証明郵便のもう1つの効果なのです。
ここまで内容証明郵便の効果について説明してきました。次に、実際に内容証明郵便を送るケースを想定して、内容証明郵便作成のルールを解説してきます。
内容証明郵便の書式・ルール
内容証明郵便には、「書式のルール」と「郵送手続のルール」の2つがあります。郵送手続も慣れていない方にとっては大変ですが、書式については更に厄介です。
書式のルールの一部を挙げると、次の通りです。(日本郵政HPから一部編集して転載)
(1)文書1通のみを内容としていること。
(2)次の文字または記号によって記載されていること。
仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限る)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるもの
(3)一般書留とした郵便物であること。
(4)次の字数、行数であること。
・縦書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内もしくは1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内
このように、細かいルールが決められています。実際に、内容証明郵便を出しに郵便局へ行くと、「不備があるので作り直してきてください」と郵便局員から指示を受けている方を多く見かけます。使用できる文字や行数、文字数に細かく制限があるため、全てをクリアした書面を作成するというのは、慣れていない方には非常に難しいのです。
そこで、内容証明郵便を作成したいという場合には、行政書士等の専門家に依頼するのが一般的です。
ご依頼を頂いてから内容証明郵便作成までの流れ
当事務所に内容証明郵便の作成を依頼してから、実際に作業が完了するでの流れは次の通りです。
@ご依頼
まず、「内容証明郵便の作成を依頼したい」との旨のご連絡をお願いします。ご依頼の方は、お問合せフォームにその旨をご記載下さい。
なお、以後のやりとりをスムーズにするために、「送りたい書面の内容」「送り主の方の住所や氏名」「送り先の方の住所や氏名」などを記載して頂ければと思います。
(A打合せの実施)
内容証明郵便の作成については、メールや電話のやりとりのみの完全非対面で行うことも可能ですが、他にもご相談がある場合や、非常に複雑なケースの場合など含め、必要に応じて依頼者の方と打合せを実施します。
B当事務所での内容証明郵便の作成・郵送手続
当事務所にて、内容証明郵便の作成と郵送手続を行います。
文面化から郵送手続まで全て当事務所にて行いますので、依頼者の方が郵便局へ足を運ぶ必要はありません。つまり、依頼者の方には最小限の手間しか生じません。
郵送日などについてもご相談の上で書面作成・郵送手続を行いますので、どうぞご安心いただければと思います。
内容証明郵便作成に関する料金
当事務所は、内容証明郵便の作成の料金として、金5万円を頂いています。
上記以外に郵送料等の実費を頂くこととなりますが、それ以外に発生する費用はありません。
なお、同様のサービスを提供している業者の中には、「●●円〜」などの料金表示がされており、依頼してみたら思ったより料金が高くなってしまった、といったケースも多いですが、当事務所は上記の通り「税抜5万円と郵送料実費のみ」の定額料金です。これ以上の料金を頂くことはありませんので、ご安心ください。
その他、依頼者の方とのスムーズな連絡、適確な書類作成を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。
内容証明郵便作成は当事務所にご相談ください
以上、内容証明郵便の作成業務について説明いたしました。
「取引先が売掛金を支払ってくれない」「入居者が家賃を払ってくれない」「親族の浮気・不倫相手に警告したい」「損害賠償請求をしたい」など、問題の最中にある方は、心的なストレスや不安も大きく、大変な状況にあることかと存じます。そのような中で、当事務所は法律書類作成の専門家である行政書士として、内容証明郵便作成という行為を通じて、依頼者の方の問題解決を支援しています。
また、内容証明郵便に関連して、「相手の住所が変わってしまったようで、現住所が分からない」等でお困りの方もいらっしゃると思います。当事務所は、内容証明郵便の作成だけでなく、「相手の現住所調査」なども業務として行っております。
当事務所は、法律書類作成の専門家である行政書士として、「適確な書類作成を行う」「依頼者の方に寄り添って業務を遂行する」という点には大きな自信を持っております。また、内容証明郵便作成だけでなく、告訴状作成、遺言書作成支援など広く法律書類作成に関するご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。
内容証明郵便の作成は、当事務所にお任せ下さい。
内容証明郵便作成についてのご相談・ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームからお願い致します。お問い合わせをお待ちしております。