遺言書作成支援

 

当事務所は、将来の相続に向けた遺言書の作成支援を業務として行っています。

 

遺言書

 

 

・将来の相続に向け、遺言書を作成したい
・自分が亡き後、残された親族で無用な争いが起きないようにしたい
・将来相続が発生したとき、どのようなことになるのか知りたい

 

 

など、遺言書の作成や相続に関連した悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。

 

 

 

遺言書(遺言)とは

遺言( 「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産や身分など)を、一定の方式に従って定める最終的な意志表示のことです。

 

一般的には「遺言書(ゆいごんしょ)」と呼ばれることが多いですが、法律用語としては「遺言(いごん)」と呼ばれるケースが多いです。上記の定義は少し難しいですが、簡単に言えば、遺言にて自分の財産の分配方法を指定しておくことで、死後(つまり相続発生後)の自分の財産の分配を原則としてその通りに行わせることができます。

 

しかし、遺言にはいくつかのポイントがあります。

 

遺言の方式は法律で定められているのでそれに違反する遺言は無効となります
遺言は亡くなるであれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます(撤回も法律に従う必要があります)
遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっているため、それ以外の事柄に ついて定めても何の効力も生じません

 

 

 

遺言が無い場合

遺言の作成は、当然ですが義務ではありません。しかし、遺言がない場合には、「法定相続分」という法律に決められた財産分配の割合に従って財産が相続されることとなります。
この場合、「配偶者・子供」、場合によって「親・兄弟姉妹」に財産が相続されます。

 

法定相続分について
・配偶者
相続人が配偶者しかいない場合→全財産を相続する
他に相続人がいる場合→全財産の2分の1を相続する

 

・子ども(第1順位)
配偶者がいる場合→2分の1、配偶者が死亡している場合は全部を相続する
子供が複数いる場合→上記を人数で割った分を相続する

 

・親(第2順位)
子供がいる場合→相続できない
配偶者がいる場合→3分の1、配偶者も子供もいない場合は全部を相続する
父母共に健在のとき→上記を半分ずつ分け合うことになる

 

・兄弟姉妹(第3順位)
親も子供もいない場合にのみ相続する。
上記のうち、配偶者がいる場合→4分の1を相続。いない場合→全部を相続
兄弟姉妹が複数いる場合→上記を人数で割った分を相続

 

 

このように法定相続分は定められています。少し細かい規定となっていますが、重要なことは、遺言を作成しない場合、上記のような法律にしたがった財産分配となってしまうという点です。

 

相続財産というのは、当然ながら元はといえば被相続人(すなわち亡くなった方)が生前に蓄えたものです。それをどのように分配するかというのも、人間感情としてはその方(被相続人)自身が決めるべきものだと考えます。

 

そこで必要となるのが遺言です。遺言を作成することにより、このような法律の規定による財産分配ではなく、ご本人の自由意思に基づいて財産の分配を定めることができます。

 

 

遺言の限界

遺言に財産分配の内容を記載したとしても、それが相続人間で大きく偏った内容である場合、必ずしも遺言通りの財産分配が実現するとは限りません。

 

これは、遺留分という規定によるものです。遺留分とは、相続人が財産をもらうための最低限の割合のことです。もちろん、遺留分は遺言で何か特別な指定をしたとしても、変えることができません。なお、遺留分が規定されているのは、「配偶者」「子供」「親」だけです(兄弟姉妹に遺留分はありません)。

 

この遺留分を侵害した遺言の内容となってしまった場合、その侵害を受けた相続人から請求があったときは、他の相続人はその分を返さなければいけません。すなわち、被相続人(亡くなられた方)の意思の通りに財産が分配されないこととなってしまうのです。

 

 

 

このように、自由な内容で遺言を作成したとしても、法律の規定によってその内容が実現しない場合があるのです。また、遺言の作成自体にも、書式をはじめとしたさまざまなルールがあります。遺言の作成を検討されている方は、専門家の支援を受け作成することがベターだといえるでしょう。

 

 

 

当事務所に遺言書作成支援を依頼するメリット

当事務所に遺言の作成に係る相談や作成支援をご依頼・ご相談される場合、自力で作成等をされる場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

 

遺言作成支援おける当事務所の特徴

遺言作成支援の特徴

 

税理士として税務の観点から内容を検討できること

当方は、法律書類作成の専門家たる行政書士だけでなく、税理士の資格も活用して業務を行っているので、「このような遺言だと相続税はそれぞれいくらぐらいになりそうか」「事前に贈与した場合との税額の違いはどれくらいか」など、相続絵時や贈与税の観点からも遺言の内容の検討を行うことが可能です。

 

中小企業診断士として経営の観点から内容を検討できること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、「相続後の事業承継について、会社経営が心配である」「相続前後で経営面で行っておくべき事項は何かるのか」など、事業経営に関する悩みにも対応することが可能です。

 

1級FP技能士として資産設計の観点から内容を検討できること

当方は、資産設計等の助言に関する国家資格者たる1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)としても活動しております。したがって、遺言の作成や相続にあたって、依頼者の方が不安を抱えていらっしゃる資産設計、資産運用やいわゆる終活の面についても、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

 

 

大きくこの3点が、当事務所に遺言の作成支援等を依頼するメリットだと自負しております。

 

 

 

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

当事務所は、遺言書作成支援の料金として、金15万円(税抜)を頂いています。

 

前述の通り、遺言書作成については、書式自体や遺留分の存在など複雑な側面も多いため、ぜひ我々専門家へご相談・ご依頼頂ければと思います。

 

その他、依頼者の方とのスムーズな連絡、適確な支援を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。なお、上記料金以外に、公証人への支払手数料等(公正証書遺言作成の場合)などは別途実費を依頼者の方にご負担いただくこととなります。

 

 

 

遺言書作成支援は当事務所にご相談ください

遺言書作成支援

 

以上、遺言書の作成支援について説明いたしました。

 

遺言書の作成は、自分の財産を自らの意思に基づいて分配するため、また、残された相続人の方へのメッセージを伝える意味でも、非常に重要です。また、遺言書を作成することによって、相続人同士の無用な争いを回避する効果もとても大きいことが知られています。

 

早い段階で遺言を作成しておくことで、これらの防止や、自らの見つめなおしにも役立つと考えられますので、どうぞご検討下さい。

 

 

遺言書作成支援は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

 

 

業務のご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。

 

 

 

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