守秘義務について

 

当事務所は、依頼者の方との業務上の秘密を遵守いたします。

 

 

守秘義務は業務規模の大小に関わらず、当事務所が行う全ての業務に適用されます。これは、税理士法第54条や行政書士法第12条にも明記されております。

 

第五十四条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

(税理士法より)

 

第十二条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(行政書士法より)

 

また、守秘義務を順守する理由は、「法律に定められているから」というだけではありません。経営的事情や生活的事情から、身内や従業員・地域の事業者の方にご自身の相談内容や相談しているという事実を知られたくない方もいらっしゃるかと思います。そういった場合には、御遠慮なくお問い合わせの際にお伝えください。

 

お伝えいただいた相談者の方の実情にもできる限り沿った形での業務遂行を致しますので、ご安心して相談頂ければと思います。

 

ご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。

 

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