相続税・贈与税申告

 

当事務所は、相続税や贈与税の申告を業務として行っています。

 

相続税申告

 

 

・実際に相続が発生しているので、相続税の申告をして欲しい
・相続が発生しているが、相続税の申告が必要かどうか教えて欲しい
・将来の相続に備えて、相続税がどれだけかかりそうか教えて欲しい

 

 

など、相続税に関連した悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
また、相続税と密接した関係にある税金として贈与税がありますので、贈与税の申告に関してもご相談・ご依頼ください。以下、相続税申告を主として説明します。

 

 

 

相続税とは

相続税はは、亡くなられた方(被相続人)からお金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った方(相続人)が支払う事となる税金です。

 

相続税というと、名前自体は一般的ですので、御存知の方がほとんどかと思われます。しかし、実際に相続税の申告を行うとなると非常に難しく、ほとんどの場合は税理士に依頼することとなります。

 

 

では、なぜ相続税の申告は難しいのでしょうか。それは、大まかに以下3つの理由があるからです。

 

財産の評価が難しい

相続税の申告を行う上で、遺産が実際にいくらあるのかという評価が問題となります。遺産が現金しかない場合には簡単ですが、そのようなケースはまずないでしょう。預金、株式、土地建物をはじめとして、様々な種類の遺産の評価を行う必要があります。

 

このような遺産の評価は、専門的計算が必要となり、また、専門家の間でも評価が分かれることも往々にしてある程に難しい事で知られています。

 

各種特例の適用判断が難しい

遺産の総額が判明した(評価が完了した)からといって、その全額に対して相続税がかかるわけではありません。基礎控除をはじめとした各種控除や、小規模宅地等の特例をはじめとする各種特例を検討、適用することによって減額した金額に対して相続税がかかることとなります。
これら控除や特例の検討については、そもそも適用することができるか否かや、適用するならどの財産に適用すべきかなどの観点が必要不可欠であり、専門的知識が重要となります。

 

金額が大きい上に期限がある

相続税は、例えばサラリーマンなど給与所得者の方が納める所得税などと比較して、多額になるケースが往々にしてあります。また、相続税の申告は原則として相続があった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
このように、金額が大きい上に期限があるという面からしても、一般の方が迅速に申告に関する計算や手続を行うことは難しいといえるでしょう。

 

 

 

ここまでに説明した通り、相続税の申告には専門的検討や計算が必要不可欠となりますので、お悩みの方はどうぞ当事務所にご相談・ご依頼いただければと思います。

 

 

 

当事務所に相続税申告を依頼するメリット

当事務所に相続税や贈与税の申告に関するご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

 

相続税申告おける当事務所の特徴

相続税申告の特徴

 

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、相続税や贈与税申告に関して、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

 

中小企業診断士として経営の観点から内容を検討できること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、「相続後の事業承継について、会社経営が心配である」「相続前後で経営面で行っておくべき事項は何かるのか」など、事業経営に関する悩みにも対応することが可能です。

 

1級FP技能士として資産設計の観点から内容を検討できること

当方は、資産設計等の助言に関する国家資格者たる1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)としても活動しております。したがって、相続にあたって、依頼者の方が不安を抱えていらっしゃる資産設計、資産運用やいわゆる終活の面についても、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。

 

 

大きくこの3点が、当事務所に相続税や贈与税申告を依頼するメリットだと自負しております。

 

 

 

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

相続税申告の料金

当事務所は、相続税申告の料金として、次のとおりの料金を頂いています
(過去、「旧報酬規程」として公に定められていた税理士の報酬規程に原則として従っています。)

 

1.基本料金
10万円

 

2.遺産総額に基づく加算料金
・1億円未満の場合→60万円
・3億円未満の場合→85万円
・5億円未満の場合→110万円
・7億円未満の場合→135万円
・10億円未満の場合→170万円
・10億円以上の場合→180万円

 

3.その他事情に関する加算料金
・相続人が1人増すごとに10%相当額を加算
・財産の評価等の事務が著しく複雑その他事情があるなときは別途加算

 

 

依頼者の方とのスムーズな連絡、適確な支援を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。なお、上記料金以外に、遺産分割協議書の作成や遺産分割手続などのご依頼をされる場合は、別途ご相談下さい。

 

贈与税申告の料金

当事務所は、贈与税申告の料金として、次のとおりの料金を頂いています
(過去、「旧報酬規程」として公に定められていた税理士の報酬規程に原則として従っています。)

 

・100万円未満→3.5万円
・300万円未満→6万円
・500万円未満→10万円
・1000万円未満→12万円
・2000万円未満→15万円
・3000万円未満→18万円
・5000万円未満→25万円
・5000万円以上→28万円

 

詳細な金額については、贈与する財産の種類や態様等によっても変動しますので、ご相談下さい。

 

 

 

相続税・贈与税申告は当事務所にご相談ください

相続税申告

 

以上、相続税申告・贈与税申告について説明いたしました。

 

相続というのは、人生で何度も経験するようなものではありません。また、専門的知識が必要となる相続税申告を適格に行うというのは、一般的には非常に難しいといえます。難解かつ重要な手続であるからこそ、我々専門家へご相談・ご依頼いただければと思います。

 

また、相続に関して相続税申告は必要となるのかや、遺産分割協議書作成に関するご相談、相続前の段階でいくらぐらい相続税がかかるかといった事前相談、遺言書作成のご相談など、当事務所は幅広く相続関係のご相談・ご依頼をお受けしています。

 

 

相続税申告など、相続に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。

 

 

業務のご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。

 

 

 

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