遺産分割協議書作成
当事務所は、相続に伴う遺産分割協議書の作成を業務として行っています。
・相続の発生に伴い、遺産分割協議書を作成したい
・遺産分割協議書の作成方法が分からない
・遺産分割協議書の内容を専門家に確認してもらいたい
など、遺産分割協議書の作成や相続に関連した悩みを持っておられる方は、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産の分割方法の協議を行った結果を記した書面のことです。
相続が発生した場合(ある方が亡くなった場合)、具体的な相続の手続として、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人の間でどのように分割するかの決定が必要となります。この分割の内容を記した書面が「遺産分割協議書」なのです。
では、具体的に、遺産分割協議(遺産分割の手順)はどのように行うものなのでしょうか。
遺産分割の手順
遺言がある場合
遺言(遺言書)がある場合で、かつ、全ての遺産について遺産分割方法の指定がされている場合、その遺言により各財産が相続人等に帰属することとなりますので、遺産分割を行う余地はありません。
もし、全ての財産についてではなく、一部の財産についてのみ遺言により分割方法の指定がされているという場合は、その残りの財産について遺産分割を行うこととなります。
また、遺産分割に関する遺言の記載内容が、「遺産の●割を相続人Aに、●割を相続人Bに相続させる…」といった相続分の指定がなされているような場合にも、具体的にどの遺産を誰に相続させるかという内容の決定が必要となるため、遺産分割が必要となります。
上記のように、遺産の分割が必要となった場合の方法の1つが遺産分割協議であり、その協議の内容を書面化したものが「遺産分割協議書」なのです。
なお、遺言書の作成についてはこちらのページをご覧ください。
遺言が無い場合
遺言が無い場合は、全ての財産についてどの相続人に相続させるのかの決定(遺産分割)が必要となります。この場合にも、遺産分割の方法の1つが1つが遺産分割協議です。もちろん、「協議」というだけあって、相続人全員の同意がなければ協議は成立しませんが、同意がある場合には、この遺産分割協議、遺産分割協議書の作成をもって、遺産分割の内容を確定させることができます。
遺産分割協議の前提
遺産分割協議は、相続人全員での協議が必要となりますので、その前提として相続人と相続財産の確定が必要となります。
相続人の確定については、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得し、その記載に基づき調査を行うこととなります。被相続人が何度も本籍地を変更していたりするケースもありますし、単純に戸籍の記載内容は独特で読みづらいものですので、一般の方には骨の折れる作業になるかと思われます。
相続財産の確定については、銀行など金融機関への照会をはじめとして、広く行うことが必要となります。
ここまで説明したように、遺産分割協議書の作成については、相続人の調査、相続財産の調査や遺言の調査(有無の調査や、有った場合の裁判所への検認手続等)などが必要となり、専門家へ依頼するのが一般的かと思われます。もちろん親族の方ご自身での作成も可能ですが、内容の適格性や、内容によって後日紛争に発展するような可能性があったりと、あまりお勧めはできません。
当事務所に遺産分割協議書作成を依頼するメリット
当事務所に遺産分割協議書作成のご依頼・ご相談される場合、自力で作成等をされる場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
遺言作成支援おける当事務所の特徴
当方は、法律書類作成の専門家たる行政書士だけでなく、税理士の資格も活用して業務を行っているので、「このような分割内容だと相続税はそれぞれいくらぐらいになりそうか」「相続税の軽減措置は適用可能か」など、相続絵時や贈与税の観点からも遺言の内容の検討を行うことが可能です。
当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、「相続後の事業承継について、会社経営が心配である」「相続後に経営面で行っておくべき事項は何かるのか」など、事業経営に関する悩みにも対応することが可能です。
当方は、資産設計等の助言に関する国家資格者たる1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)としても活動しております。したがって、遺産分割協議書作成や相続にあたって、依頼者の方が不安を抱えていらっしゃる資産設計、資産運用やいわゆる終活の面についても、専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に遺言の作成支援等を依頼するメリットだと自負しております。
当事務所へご依頼いただいた場合の料金
当事務所は、遺産分割協議書作成の料金として、金15万円(税抜)を頂いています。
なお、相続税申告や相続人の調査、具体的な遺産分割手続実行(遺言執行者としての業務)などについては、別途料金がかかりますので、これらもご検討されている場合はその旨ご相談下さい。
その他、依頼者の方とのスムーズな連絡、適確な支援を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。
遺産分割協議書作成は当事務所にご相談ください
以上、遺言書の作成支援について説明いたしました。
相続というのは、人生で何度も経験するようなものではありません。また、相続税申告や放棄手続など期限に追われる中で、落ち着いて遺産分割協議を行い、適格な書面を作成するというは難しいものです。
適格、迅速に書面作成等の手続を行うことができるという面で、我々専門家へのご依頼を検討いただければと思います。
遺産分割協議書作成は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。